申請方法:払戻し手続きと事前認定
※本記事は2020年2月28日現在のものです。

医療保険に「高額療養費支給申請書」を提出
高額療養費制度は、原則として、高額な医療費を払ったときに健康保険に申請し、あとから支給を受ける仕組みです。申請は、加入している医療保険に「高額療養費支給申請書」を提出して行い、医療機関の領収書が必要な場合もあります。健康保険によっては、高額療養費制度に該当する場合は、申請するよう連絡があったり、申請を行わなくても自動的に支給する医療保険もあります。

厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」より作成
高額療養費の消滅時効は、診療を受けた月の翌月から2年間ですので、過去2年に高額な医療費がかかったにも関わらず申請していない場合は、遡って申請することができます。
「限度額適用認定証」があれば最初から上限額までに
高額療養費の支給は診療を受けた月から約3カ月後ですので、あとで支給されるとはいえ、それまでの負担が大きい場合もあるでしょう。医療費が高額になると事前にわかっている場合は、あらかじめ医療保険に申請して「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、窓口で提示すれば、支払う額は自己負担限度額までですみ、支給申請の手間も省けます。
ただし、「限度額適用認定証」で窓口の支払いが負担上限までにとどめられるのは、医療機関・薬局ごと、入院・通院ごとです。複数の医療機関にかかった場合や、入院と外来どちらでも支払った場合、自己負担が大きくなったときはあとから高額療養費の申請を行います。