Q&A

※本記事は2020年2月28日現在のものです。

よくある質問にお答えします

Q(対象となる医療費)
入院して手術を受けました。個室を希望したこともあり、病院への支払いが高額になりましたが、高額療養費制度を利用すれば、自己負担限度額を超えた金額はすべて支給されますか。

A

高額療養費は、保険適用となる治療の一部負担金が対象となります。入院時の食費や差額ベッド代、居住費などは支給の対象とならないので、高額療養費の自己負担限度額には含めることはできません。一部負担金で自己負担限度額を超えた部分は支給されますが、差額ベッド代などは支給されません。

Q(対象となる医療費)
月の中旬から翌月の中旬まで入院し、高額な治療費がかかりました。月をまたいでかかった医療費は合算できませんか。

A

医療費は毎月、暦月単位で計算し精算するため、高額療養費も暦月単位となっています。月をまたいだ医療費の合算はできません。

Q(合算の条件)
健康診断で再検査を勧められ、近所の病院でいくつか検査を受けた結果、大学病院へ紹介され、また精密検査を受けました。結果は心配ない病気で、すべて今月中に保険適用で行いました。しかし、かなりの額ですので、高額療養費制度を利用できますか。

A

70歳未満の方は、医療機関ごとに同一月の自己負担額が21,000円以上であることが合算の条件です。近所の病院、大学病院それぞれの自己負担額が21,000円以上であれば合算でき、合計額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の対象となります。70歳以上の方は、同一月の自己負担額は金額に関わらず合算して自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の対象となります。

Q(高額療養費の時効)
夫が長く闘病しています。看病や介護で忙しく、高額療養費の申請ができていません。今から申請しても過去の医療費は還付されますか。

A

申請を行った月から遡って2年前に診療を受けた医療費まで、高額療養費に該当する月の分の還付を受けることができます。それ以前の月に診療を受けた医療費は、診療を受けた月の翌月から2年で時効となり高額療養費の支給を受ける権利がなくなります。

Q(支給までの期間)
重い病気と診断され治療を開始したところです。高額療養費の制度を知りましたが、医療費の還付はどのぐらい先になりますか。

A

診療を受けた月の翌月にすぐに申請した場合、最低でも2カ月はかかります。医療費は月を単位に精算します。今月診療を受けた分は来月上旬までに医療機関がまとめて各医療保険に請求します。その後、診療内容の適正性が確認され医療費が確定するまでに必要な時間です。

Q(限度額適用認定証)
半年ほど入院しています。毎月高額療養費の申請を行っていますが、同室のXさんは、我が家と経済的にも事情がよく似ているのに毎月申請を行わなくても病院からは自己負担限度額までしか請求されないとのことです。私もそのようにしたいのですが、どうすればいいですか。

A

Xさんは加入されている医療保険から「限度額適用認定証」または「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関にあらかじめ提示しているようです。あなたの加入されている医療保険にご相談ください。

Q(合算の条件)
私は健康保険の被保険者本人で、妻と子どもは被扶養者となっていますが、妻に持病があり毎月の医療費がかさみます。また、同居している77歳の母がしばらく入院することになりました。母は所得がなく私が扶養していますので妻と母の医療費は合算できますか。

A

住民票上では同じ世帯で暮らしていて扶養していても、75歳以上は後期高齢者医療制度という医療保険に加入しているため、医療費を合算することはできません。医療費自己負担が高額になるようであれば、それぞれ加入している医療保険にご相談ください。

Q(70歳未満と70歳以上の合算)
同一世帯内の医療費は合算して高額療養費の対象となると聞きました。私73歳、妻66歳の2人家族で国民健康保険に加入しています。私と妻の分は自己負担割合が違いますが、合算できますか。その場合どういう計算になりますか。

A

単純な合算にはできませんが、世帯全体の自己負担限度額(70歳未満の方の自己負担限度額が適用されます)を超えないようにすることができます。
まず、70歳以上の方の外来の自己負担額を個人ごとに計算します。その金額が自己負担限度額を超えていれば、超えた金額は高額療養費として支給され、その場合は自己負担限度額が自己負担額となります。…①
次に、70歳以上の方の世帯(入院+外来)の自己負担額を計算します。①で計算した個人ごとの外来の自己負担額を合算し、さらに70歳以上の方の入院がある場合は、入院分の自己負担額も合算します。70歳以上の方の世帯の自己負担限度額を超えていれば、超えた金額は高額療養費として支給され、自己負担限度額が自己負担額となります。…②
最後に、70歳未満の方を加えた世帯全体の自己負担額を計算します。

②で計算した70歳以上の方の世帯の自己負担額に、70歳未満の方の自己負担額が21,000円以上のものすべてを加え、世帯全体の自己負担額を計算します。この自己負担額が70歳未満の方の自己負担限度額を超えていれば、超えた金額が高額療養費として支給されます。

Q(高額医療・高額介護合算療養費制度)
私は70歳で身体が不自由です。持病の治療費が負担ですが、一方で介護保険の利用者負担額も大きくて困っています。これらを合わせて一定額以内になると聞きましたが、どういうものですか。

A

「高額医療・高額介護合算療養費制度」のことです。医療保険と介護保険の自己負担額を世帯単位(同一の医療保険に加入している家族)で毎年8月から翌年7月までの1年間分を合算し、所得に応じ一定額(高額医療・高額介護合算療養費制度での限度額)以上になった場合、その申請により限度額を超過した分の還付を受けることができるものです。医療保険や介護保険では月単位で自己負担の軽減を図りますが、それでもなお重い負担が残る場合は、高額医療・高額介護合算療養費制度によって年単位で自己負担の軽減を図ることができます。

Q(医療費控除との違い)
医療費控除との違いを教えてください。

A

医療費控除は、1年間の税金を計算するとき、住民票上の世帯で支払った1月から12月までに支払った医療費の合計額により所得を控除できる制度です。高額療養費制度は、1カ月間の個人または同一医療保険に加入する人の自己負担限度額を超えたものを支給する制度です。したがってそれぞれの制度は別のものです。


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