小児慢性特定疾病の医療費助成制度

※本記事は2020年2月28日現在のものです。

子どもの難病医療費の助成制度が変わりました

対象となる病気が増えました

18歳未満の子どもが長期の通院や入院を余儀なくされ、生命に危険があるなど健全な育成に大きな支障となる病気にかかっている場合、当然その医療費負担も大きくなります。
以前からもこうしたお子さまのために医療費助成制度はありましたが、平成27年1月に改正児童福祉法が施行され、制度も大きく変わりました。

平成27年1月から、704疾病が医療費助成の対象となり、さらに平成29年4月には722疾病、平成30年4月には756疾病となり、令和元年7月現在では762疾病が対象となっています。
対象となる疾病等の詳細は下記のサイトをご覧ください。

社労士 「子どもの難病への助成も対象となる病気が増えました」

小児慢性特定疾病情報センター「対象疾病」より作成

負担上限月額が変わりました

小児慢性特定疾病の医療費助成には、下の表のとおり、「世帯」の所得に応じた負担上限月額が設定されています。また、負担上限月額とは別個の患者負担割合2割の上限が設定されています。そのため、下の図のように、毎月の患者負担(2割)の合計が、負担上限月額より少ないときには、助成制度を利用しない場合の自己負担相当額(原則3割/高額療養費の自己負担限度相当)から患者負担(2割)を差し引いた額が小児慢性特定疾病医療費として給付されるため、実際に支払う医療費は減額されます。

小児慢性特定疾病の負担上限月額(令和2年2月28日現在)

小児慢性特定疾病の負担上限月額(平成29年12月1日現在)
  1. の重症患者とは、高額な医療が長期的に継続する者(難病の治療にかかる月ごとの医療費が5万円を超える月が年間6回以上ある場合)や、重症患者認定基準に該当する者。

小児慢性特定疾病情報センター「医療費助成」より作成

医療費助成制度における負担(負担上限月額か2割負担のどちらか低いほうが自己負担となる)のイメージ

医療費助成制度における負担(自己負担上限月額か2割負担のどちらか低いほうが自己負担となる)のイメージ

小児慢性特定疾病情報センター「医療費助成」より作成

助成を受けるためには申請が必要です

  1. 指定小児慢性特定疾病医療機関を受診して診断を受けたら、小児慢性特定疾病指定医に小児慢性特定疾病の医療意見書を書いていただきます。
  2. 医療意見書にその他必要書類を添えて、お住まいの都道府県(指定都市、中核市にお住まいの方は市)に申請します。
  3. 小児慢性特定疾病審査会の審査の結果が、申請した自治体より通知されます。

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