助成を受ける申請手続き:精神通院医療(自立支援医療)の助成制度
※本記事は2020年2月28日現在のものです。

医師に診断書と意見書を書いてもらいましょう
精神通院医療の助成を受けるためには、支給認定を経て自立支援医療受給者証の交付を受けることが必要です。
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精神通院医療の助成を受ける人が指定自立支援医療機関※を受診し、診断書と、該当する場合は「重度かつ継続」に関する意見書を医師に書いていただきます。診断書と意見書は、本人または保護者であれば受け取ることができます。
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診断書と意見書にそのほかの必要書類を添えて、各市町村の窓口で支給認定の申請を行います。
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精神保健福祉センターの判定を受け、支給認定されれば、各市町村から受給者証が送られてきます。(判定は申請のとき提出した書類だけで行われます。)
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受給者証を持って、受給者証に記載されている指定自立支援医療機関を受診した際に、医療費の助成を受ける(自己負担を1割負担に減免される)ことができます。受診時には、「自己負担上限額管理票」もあわせて提示します。
自立支援医療費支給のフロー

厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」より作成
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指定自立支援医療機関については、各市町村の窓口にお問い合わせください。
支給認定申請時の必要書類一覧(自治体によって必要書類が異なる場合がある)

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1 本制度による医療費助成を受けられるのは「指定自立支援医療機関」での医療に限られています。診断書を記載できるのも同様です。多くの精神科の医療機関は対象となっていますが、今通院している病院や診療所が指定自立支援医療機関とは限りませんので、ご確認をお願いします。
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2 申請する市町村で必要なデータを把握している場合(概ね、前年度の1月に申請する市町村に住所がある場合)は、窓口で市町村民税等調査同意書を提出すれば、課税証明書・非課税証明書の提出が省略できる場合もあります。
厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」より作成
受給資格者証の有効期間は1年
有効期間は原則1年です。有効期間を過ぎたあとも続けて精神通院医療の助成を受ける必要がある場合、更新の申請が必要です。更新の申請は、有効期間が終わる日のだいたい3カ月前からできますので、受給資格者証の有効期間が途切れないようにすることができます。なお、更新の申請をするとき、病状の変化も治療方針の変更もない場合には、2回に1回は、診断書と意見書の提出を省略することができます。
更新後にまた有効期間を迎え、精神通院医療の助成を受けるときは、更新の手続きを行うこととなり、診断書と意見書の提出が必要です。(1年おきに必要になります。)
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厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/dl/03.pdf