支援制度

監修:筑波大学大学院 人間総合科学研究科 教授 水上 勝義 先生

認知症の進行によって医療費や介護にかかる負担が増加した場合、公的な支援制度を利用することができます。
また、同じ病気の患者さん、ご家族の方で構成される患者会に参加することができます。

             
制度制度の概要
介護サービス 65歳以上で介護が必要と判断された場合、40~64歳で初老期における認知症と診断された場合に利用できます。
ヘルパーによる日常生活のサポートや、リハビリ、住宅の改修費用の補助、福祉用具の貸与、グループホームの利用などのサービスが受けられます。
高額療養費 病院や薬局の窓口で1ヵ月に支払った医療費が上限額を超えた場合、超過分が返還される制度です。上限額は世帯の所得額に応じて決められています。
自立支援医療
(精神通院医療)
認知症の治療にかかる費用の1ヵ月の自己負担額が、原則1割負担になる制度です。限度額は世帯の所得額に応じて決められています。
身体障害者手帳 身体障害の程度が一定以上の重さであると認められた場合に交付され、各種福祉サービスや医療費助成を受けることができます。
精神障害者
保健福祉手帳
認知症と診断された場合に交付され、各種福祉サービスを受けることができます。また、自立支援医療(精神通院医療)への申請が簡略化されます。
障害年金
(65歳以下の場合)
65歳以下で障害の程度が、日本年金機構が定める等級と認められた場合、受け取ることができます。老齢年金と同様、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

これらの制度はそれぞれ独立した制度なので、申請して認められれば複数の制度を利用することができます。申請には主治医あるいは専門医の診断書が必要なものがほとんどです。申請を希望される場合、主治医などにご相談のうえ、必要な書類をそろえてください。

<患者会 : レビー小体型認知症サポートネットワーク>
レビー小体型認知症患者さん、ご家族の皆さんと、専門医を含めた医療関係者との交流・情報交換を目的としています。都道府県単位で活動を行っていますので、お近くの支部にご連絡ください。
<レビー小体型認知症研究会>
レビー小体型認知症を発見した小阪憲司先生を中心とする全国の著名な医師・研究者による研究会です。

介護サービスの受け方

介護サービスは介護保険法に基づくサービスです。必要に応じて、ご自宅にヘルパーが訪問する訪問介護や自宅から通って利用する通所介護、住環境を整えるための費用補助、福祉施設への入所など、支援が受けられます。
サービスを受けるためには①申請⇒②認定⇒③計画⇒④利用開始の4段階のステップが必要です。

①申請

お住まいの地域の窓口で「要介護認定」を申請します

  • 介護を必要とする度合い(要介護度)を決定する。要介護度には要支援1・2、要介護1~5、非該当がある

②認定

一次判定 :
介護保険認定調査員による調査および「主治医意見書」から判定
二次判定 :
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会によって要介護度を判定
認定 :
二次判定の結果をもとに自治体により要介護度を決定

③計画

要介護度、患者さんやご家族の希望、心身の状態などを考慮し、介護支援専門員(ケアマネージャー)などが介護サービス計画書を作成

④利用開始

介護サービス計画書に基づいた介護サービスを受ける

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